第八八回 参第七回 小口消費者金融業法(案) 目次
第一条 この法律は、小口消費者金融業を営む者について免許制度を実施し、その事業の ... 第七条 小口消費者金融業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引 ... 第九条 小口消費者金融業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について ...
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/088/088-007.pdf
消費者金融(1社)から限度額50万で50万借り入れしています。
明細書の次回返済額に1万3千円と書いてあるので毎月その金額を振り込んでいます。
ただ振り込んだ直後にご利用できる金額に5千円と明記されるため、すぐ5千円引き出しています。
毎月それを繰り返していましたが今月は1万3千円入れたのに、ご利用できる金額が2千円になっていました。
考えた結果、利息制限法から出資法に切り替わったように思われます。
連絡もなく急に切り替わるのはいいのでしょうか?
出資法の29.2%を超えていなければいいって事なのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いします。
契約書の書き換えなしに突然利息率が変わることはありえません。
(ただ、支払い期日を過ぎた場合は契約している延滞利率での計算になります)50万円までの借り入れの場合、多くは元金が定率で利息は日割りの支払い方法になります。
(契約書を確認してみてください)支払い期日の設定方法はサイクル制(30~35日サイクル)ではりませんか?
よく、カード会社を利用したことある方は間違えられる事が多々あります。
カード会社は毎月設定した固定の日に引き落としになりますが、消費者金融の場合、多くは前回の支払いから30~35日後(会社によって日数は異なります)が次回支払い日になします。
■例)35日サイクルの場合前回支払日:7月1日↓次回支払日:8月5日↓次々回支払日:9月9日前回に支払いした日の翌日から数えて今回支払いされた日まで何日間ありましたか?
毎月の請求金額の利息は日割りになっています。
なので、明細にある支払い期日より早く返せばその分利息分は少ないですし、支払い期日を越えれば、期日までの支払金額+越えた日数分を延滞利率にて計算された利息が支払金額になります。
支払期日についてのご記入がありませんので確実な回答ではありませんが、可能性があるとすればこのあたりの誤解ではないでしょうか?
昨今の消費者金融は本当に真面目ですよ。
働いている人も普通のサラリーマンやOLです。
特にコールセンターは、本社直轄が多いのでコンプライアンス教育がしっかりしてますから、やはり電話でのお問い合わせをオススメしますよ。
消費者金融会社のHPなどで、返済シュミレーションしてみては如何でしょう。
一番いいのは電話で聞いてしまうことですね。